2018年6月に民法第4条で定められた成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられ、2022年4月から施行されています。これにより、18歳以上であれば成人として法定代理人の同意を得ずに契約締結をはじめとした法律行為を行えるようになりました。

このため、当院は未成年の受診について、以下のように変更しております。

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未成年(18歳未満)の方は、保護者とご一緒に受診してください(同席がない場合は診療をお断りいたします)。ただし「当院に通院中の16歳~18歳」かつ「無症状で前回と同じ薬だけをご希望の場合」は例外とします。ホームページ上の記載は、まとめて1か月後ごろに改訂の予定です。